ドライバー不足が続く中、特定技能ドライバー制度に注目する企業が増えています。本記事では制度の全体像を整理し、多くの企業から選ばれている「日本在住外国人ドライバー採用」の方法まで分かりやすく解説します。
特定技能ドライバーとは
特定技能ドライバー制度について、「聞いたことはあるけれど、正直よく分からない」という印象を持っている方も多いかもしれません。外国人をドライバーとして採用できると聞くと、制度や手続きが複雑そうだと感じることもあるでしょう。この章では、特定技能制度の基本を押さえつつ、自動車運送業分野でどのような業務が対象になるのかを整理していきます。
そもそも特定技能制度とは?
特定技能制度は、人手不足が深刻な分野において、一定の技能と日本語能力を備えた外国人が就労できるよう設けられた在留資格です。従来は制限されていた業務であっても、試験によって能力が確認された人材に限り、現場での実務を認める点が特徴です。
自動車運送業分野での特定技能制度
自動車運送業分野における特定技能制度は、2024年3月から新たに開始されました。特定技能制度自体は2019年に創設されていますが、当初は自動車運送業分野は対象外であり、後から追加された分野です。
この分野が新たに加えられた背景には、物流や旅客輸送における慢性的な人手不足があります。実際、大手物流企業が人手不足への対応として外国人ドライバーの育成・雇用を開始するなど、業界全体で人材確保が大きな課題となっていることが報じられています。
参考:FPTジャパンとヤマト運輸、特定技能制度を活用したベトナム人大型トラックドライバーの採用・育成に関する基本合意書を締結
2024年3月の閣議決定では、自動車運送業分野における受け入れ見込み数は、2029年までの5年間で最大24,500人とされており、制度として一定規模での活用が想定されていることが分かります。特定技能制度を通じて一定の基準を満たした外国人ドライバー人材を受け入れ、人手不足の緩和や事業の継続性を支えることに期待が高まっています。
参考: 特定技能制度の受入れ見込数の再設定(令和6年3月29日閣議決定)
特定技能ドライバーで従事可能な業務 (トラック、タクシー、バス)
特定技能ドライバーとして従事できる業務は、トラック、タクシー、バスの三つに区分されています。
外国人ドライバーが従事することができる業務は専業用自動車の運転(主業務)と、それに付随する業務全般(関連業務)です。
| トラック | 主業務 | ・運行業務(運行前後の車両点検、安全な貨物の輸送、乗務記録の作成等) |
|---|---|---|
| ・荷役業務(荷崩れを起こさない貨物の積付け等) | ||
| 関連業務 | ・車内清掃作業 | |
| ・洗車作業 | ||
| ・営業所内清掃作業 | ||
| ・その他、主たる業務に付随して行う作業 | ||
| タクシー | 主業務 | ・運行業務(運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成等) |
| ・接遇業務(乗客対応等) | ||
| 関連業務 | ・車内清掃作業 | |
| ・営業所内清掃作業 | ||
| ・運賃精算、管理 | ||
| ・その他、主たる業務に付随して行う作業 | ||
| バス | 主業務 | ・運行業務(運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成等) |
| ・接遇業務(乗客対応等) | ||
| 関連業務 | ・車内清掃作業 | |
| ・営業所内清掃作業 | ||
| ・運賃精算、管理 | ||
| ・その他、主たる業務に付随して行う作業 |
なお専ら関連業務に従事することは認められませんので、ご注意ください。
参考:特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)(出入国在留管理庁)
特定技能ドライバーを受け入れるために企業側が満たさなければならない要件
特定技能ドライバーを採用するには、企業は以下の要件を満たさなければなりません。
- 道路運送法に基づく自動車運送事業を営んでいること
- 運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)または安全性優良事業所(Gマーク)の認証を受けていること
- 自動車運送業分野特定技能協議会の構成員となること
- 新任運転者研修の実施
❶道路運送法に基づく自動車運送事業を営んでいること
特定技能ドライバーを受け入れるためには、企業が道路運送法に基づく自動車運送事業を正式に営んでいる必要があります。対象となるのは、貨物自動車運送事業や一般乗用旅客自動車運送事業、一般乗合旅客自動車運送事業などです。
❷運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)または安全性優良事業所(Gマーク)の認証を受けていること
特定技能外国人を受け入れるためには、運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)の認証または安全性優良事業所(Gマーク)の保有が必要です。
それぞれ申請には要件がありますので、ご注意ください。
運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)
- 事業許可取得後3年以上経過等
※申請期間は例年7月1日から9月15日の2ヶ月間のみです。
安全性優良事業所(Gマーク)
- 事業許可取得後3年以上経過
- 配置する事業用自動車の数が5台以上等
※受付期間は毎年7月初旬から中旬の約2週間のみです。
いずれも申請が承認されるまでに数ヶ月かかりますので、早めの準備が重要です。
❸自動車運送業分野特定技能協議会の構成員となること
特定技能ドライバーを受け入れる企業は、自動車運送業分野特定技能協議会の構成員となる必要があります。事務局への届出から加入完了までは約1ヶ月程度かかります。
参考:自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて
❹新任運転者研修の実施
タクシー運送業およびバス運送業では、新任運転者研修の実施が求められます。
特定技能ドライバーになるために外国人側が求められる要件
特定技能の自動車運送業分野で働くためには、外国人ドライバーは以下の要件を満たさなければなりません。要件はトラック、ラクシー、バスそれぞれで異なっています。
特定技能トラックドライバー
- 第一種運転免許
- 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)合格
- 日本語能力試験N4以上またはJFT-Basic A2
特定技能タクシードライバー
- 二種運転免許
- 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)合格
- 日本語能力試験N3以上
特定技能バスドライバー
- 第二種運転免許
- 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)合格
- 日本語能力試験N3以上
タクシー・バス運転手のように接遇業務を伴う業務では、乗客対応が必要になるため、日本語能力についてはN3レベル以上が求められています。
特定技能ドライバーとして雇用できる人材が分かれる二つのパターン
特定技能ドライバーの採用を検討する際には、どのルートで人材を確保するかという点が一つの判断材料になります。採用の起点によって、必要な手続きや費用、準備期間が異なるためです。この章では、企業が選択し得る二つの採用パターンについて整理します。
外国から人材を呼び寄せる採用パターンの概要と流れ
一つ目のパターンは、海外に居住している外国人を特定技能ドライバーとして採用する方法です。この場合、候補者は海外で特定技能評価試験や日本語試験に合格し、その後に在留資格の申請を行って来日します。
この採用方法の特徴は、人材の母数が比較的多い点にあります。一方で、試験受験、在留資格申請、来日準備といった工程が必要になるため、採用から就業開始までに数年単位の時間がかかります。企業側は、すぐに現場で稼働させるというよりも、中長期的な人材確保を前提に検討する必要があります。

すでに日本にいる人材を採用するパターンの概要、流れ
二つ目のパターンは、すでに日本に在住している外国人を特定技能ドライバーとして採用する方法です。この場合、在留資格の変更となるので、海外から呼び寄せる場合に比べて手続きにかかる時間が短くなります。
中には、日本での就業経験があり、すでに運転免許を取得済の人材も存在します。そのため、採用から実際のドライバー業務開始までの期間を短縮しやすい点が特徴です。早くて面接から2ヶ月程でドライバー業務開始となるパターンもあります。企業にとっては、早期の戦力化を重視する場合に現実的な選択肢となります。

二つの採用パターンで大きく差が出る三つの判断ポイント
特定技能ドライバーの採用では、海外から呼び寄せる場合と日本在住人材を採用する場合とで、実務面の負担やスピードに大きな差が生じます。どちらが優れているという話ではなく、自社が何を重視するかによって判断は変わります。この章では、企業が比較検討する際に押さえておきたい三つの視点を整理します。
採用から就業開始までにかかる時間の違い
採用までにかかる時間は、二つのパターンで最も分かりやすく差が出るポイントです。海外から人材を呼び寄せる場合、試験受験、在留資格申請、来日準備、外免切替といった工程が必要になり、就業開始までに数年単位の期間を要します。
一方、日本在住人材の場合は、在留資格の変更手続きが中心となるため、比較的短期間での就業開始が見込めます。すぐに人手を補いたい企業にとっては、この時間差が採用判断に大きく影響します。
免許・教育・生活費用で企業が負う負担の違い
費用面でも採用パターンによる違いは無視できません。海外在住人材の場合、来日準備支援や、日本での免許取得・研修・外免切替や免許取得にかかる費用が発生します。
これに対し日本在住人材は、すでに生活基盤が整っており、さらには免許取得が済んでいる場合もあります。その結果、企業が負担する初期費用が低くなります。採用コストをどこまで許容できるかは、事前に整理しておくべき重要なポイントです。
現場で戦力になるまでの立ち上がり速度の違い
現場で戦力として定着するまでのスピードも、採用パターンによって差が出ます。海外から来日した人材は、日本での生活や仕事の習慣、交通ルールに慣れるまで一定の時間が必要です。
一方、日本在住人材は、日本での生活経験や運転経験があるため、業務への適応が比較的スムーズです。結果として、現場での立ち上がりが早く、教育負担を軽減できるケースが多くなります。
| 書類選考からドライバーとしての就業開始まで | 企業が負担する費用 | 戦力になるまでのスピード | |
| 外国から人材を呼び寄せる採用パターン | 1年〜 | 渡航費用:約10万円 日本の免許取得費用:約40万円 免許取得期間の給与や生活費:企業による ビザ申請費用:約10万円 紹介料:30〜50万円 | 比較的時間がかかる |
| 日本にいる人材を採用するパターン | 2ヶ月〜 | ビザ変更費用:約10万円 紹介料:30〜80万円 | 比較的早い |
日本在住の特定技能ドライバー人材をどう確保するかという課題
日本在住の特定技能ドライバー人材は、採用スピードや立ち上がりの面で魅力がある一方、どこで、どうやって出会うかが課題になりやすい領域です。日本人採用と同じ感覚で募集をかけても、期待どおりに人材が集まらないケースが多いです。この章では、その理由と現実的な解決の考え方を整理します。
求人募集だけでは出会いにくい理由
日本在住の外国人ドライバーは、日本人と同じ求人媒体や採用チャネルだけを使って仕事を探しているとは限りません。実際には、知人からの紹介、コミュニティ内の情報、母国語での情報発信など、異なるルートで情報を得ているケースが多く見られます。
そのため、一般的な求人広告を出すだけでは、特定技能ドライバー候補者に情報が届きにくい状況が生まれます。企業側が「募集しているのに応募が来ない」と感じる背景には、こうした情報接点のズレが存在しています。
initiが持つ日本在住人材の特徴
initiでは、日本在住の外国人ドライバー人材を中心に情報を把握しています。すでに日本に在住していて、日本の運転環境や職場文化に一定の理解を持つ人材が多い点が特徴です。
また、免許取得や在留資格の状況が整理されているため、採用可否やスケジュールを事前に判断しやすくなります。企業にとっては、ゼロから候補者を探す負担を減らし、現実的な採用判断を進めやすい点がメリットといえるでしょう。
まとめ
- 特定技能ドライバー制度の採用方法には「海外から呼び寄せる」と「日本在住人材を採用する」の二つがある
- 日本在住人材は、費用やスピードの面で導入しやすい
- 外国人採用では、日本人とは異なる採用ルートを利用する必要がある
特定技能ドライバーの採用を検討しているものの、
「まず何から確認すべきか分からない」という企業も少なくありません。
initiでは、日本在住人材を中心に、採用スピードや費用面を配慮した現実的な選択肢をご案内しています。
「具体的な募集を始めるかまだ迷っている」という段階でも問題ありませんので、検討材料を整理したい場合はお問い合わせください。

